スポーツ少年団登録者の処分について
埼玉県スポーツ少年団に寄せられた「スポーツ少年団指導者によるセクシャル・ハラスメント」に関し、埼玉県スポーツ少年団倫理委員会による事実確認及び調査の結果、「スポーツ少年団登録者処分基準」に基づき、平成31年1月19日、下記内容の「活動停止処分を通告」をいたしました。
Ⅰ 処分理由
団員へのセクシャル・ハラスメント(平成30年10月7日)
Ⅱ 処分内容
1 処分決定年月日:平成31年1月19日
2 処分の種類:活動停止
3 停止期間(2019年1月19日~2020年1月18日)
4 再教育プログラムの内容
①【処分期間開始から30日以内】◎レポート(反省文)の提出
②【処分期間中】◎関係資料等による再学習及び2019年度埼玉県スポーツ少年団
認定員養成講習会の受講・受験
③【処分期間終了前から30日以内】◎レポート(反省文)の提出
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